自動車保険の自分のケガに対する補償には、「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」があります。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の説明と、それぞれの違い、注意点などを説明します。
人身傷害保険とは
人身傷害保険とは、契約者やその家族が、車に乗車中(契約の車に限らない)、または歩行中などに自動車事故で死亡、ケガを負った場合に保険金が支払われるものです。
支払われる保険金は、実損害額で、過失割合に応じた相殺はされません。(過失割合について詳しくはこちら)
例1)交差点を右折しようとしていた自分の車と、直進していた相手の車が衝突した。
自分は骨折し、1ヶ月の入院が必要に。治療費、休業損害などで100万円の損害が発生した。
過失割合は自分対相手=8:2だった。
こういった事故の場合、自賠責保険や相手の保険からは、相手の過失割合の分、100万円×0.2=20万円しか支払われません。
ところが、人身傷害保険に加入していると、100万円全額が自分の保険会社から支払われます。
相手方から支払われる20万円は別途支払われるのではなく、保険会社が受け取ることになります。
例2)家族が横断歩道を渡っている途中、車に轢かれて死亡した。
逸失利益、慰謝料などを合わせた損害額は、1億円だった。
過失割合は自分対相手=0:10だったが、相手は任意保険に加入していなかった。
こういった事故の場合、自賠責保険から上限一杯の3000万円が支払われ、残りの7000万円は相手に直接請求する必要があります。
相手に支払い能力があれば良いのですが、支払い能力がない場合、泣き寝入りになる可能性があります。
こういった場合も、人身傷害保険に加入していれば、全額の1億円が自分の保険会社から支払われます。
その後、保険会社が自賠責保険から3000万円を受取、相手方に7000万円を請求する。という流れになります。
相手に支払い能力がない場合、自己破産されてしまうと保険会社は泣き寝入りすることになりますが、自分は保険金を受け取れる。ということです。
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、契約の車に乗車中の人(契約者、その家族に限らない)が交通事故で死亡、ケガをした場合、ケガの部位や内容によってあらかじめ決められた金額が支払われる保険です。
例えば、死亡した場合は5000万円、腹部の筋を損傷した場合は80万円、足(下肢)の骨折30万円など、怪我をした場所と怪我の内容によって支払われる金額が決められています。
怪我の程度や、入院した日数などの違いでは支払われる保険金は変わりません。
例3)契約した車に乗車中、交通事故に遭い、スネの骨を骨折し、1ヶ月入院した。
こういった場合は、下肢の骨折なので、30万円が支払われます。
例4)契約した車に乗車中、交通事故に遭い、足の小指を骨折し、3日間入院した。
こういった場合も、下肢の骨折なので、30万円が支払われます。
例3と例4を比べた場合、例3の方が重いケガに思われますが、搭乗者傷害保険から支払われる保険金は同じ金額になります。
搭乗者傷害保険金は、ケガをしたことに対する一時金(当面の資金の確保)的な意味合いがあります。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の内容はお分かりいただけたでしょうか。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の大きな違いは、
人身傷害保険・・・実損害額を補償
搭乗者傷害保険・・・実損害額にかかわらず決められた金額を補償
という大きな違いがあります。
こうしてみてみると、実損害額を補償してくれる人身傷害保険の方が良いのでは?と思いますが、搭乗者傷害保険には、保険金の支払いが早い。というメリットがあります。
人身傷害保険は、実損害額を補償するわけですから、実損害額が確定するまで保険金を受け取ることができません。(ケガの完治後、もしくは後遺障害確定後)
それに対し、搭乗者傷害保険は、ケガの部位と内容が分かり次第、決まった金額を受け取ることができます。
搭乗者傷害保険は、一家の大黒柱が怪我をした。しばらくの間働けない。といった時の当面の生活費や入院費用に当てることができます。
逆に、ある程度貯金があって、当座の資金には困らない。という方であれば、搭乗者傷害保険は必要ないでしょう。
医療保険との重複に注意する
さて、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いはお分かりいただけたでしょうか。
ここで、搭乗者傷害保険に入る前に、もう一つ注意する点を紹介します。
それは、今入っている医療保険との重複です。
入院1日1万円、手術1回30万円といった医療保険に入っている方も多いかと思います。
搭乗者傷害保険は、こういった入院保険と補償の内容が重複することが多い保険です。
例えば、例3で紹介したように、スネの骨を骨折して30日間入院した場合、入院1日1万円の医療保険に加入していれば、医療保険の方から30万円が支払われます。
もちろん、搭乗者傷害保険に加入していれば合わせて搭乗者傷害保険からも保険金が支払われるわけですが、補償が過剰になっていないか注意が必要です。
医療保険で十分カバーされるのであれば、搭乗者傷害保険に加入する必要はありません。
同乗者に対する補償は大丈夫?
さて、搭乗者傷害保険は場合によっては必要ない。ということをお伝えしました。
ここで、搭乗者傷害保険に入らないと、他人を同乗させていた場合、同乗者に対する補償は大丈夫なのか?といった疑問が湧いてくるかと思います。
結論から言うと、同乗者に対しては対人賠償保険から保険金が支払われるので、大丈夫です。
同乗者がケガをした場合、運転者が他人にケガをさせてしまった。ということになり、事故の相手と同じように、対人賠償保険から治療費、休業損害、慰謝料などが支払われます。
ですから、搭乗者傷害保険に加入していなくても、同乗者に対する補償は心配いりません。
安い自動車保険を探す
人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、月々数百円程度でつけられる補償です。特に人身傷害保険は是非つけておきたいものです。
しかし、人身傷害保険や搭乗者傷害保険を追加してしまうと、当然保険料が上がってしまいます。
ここで、ネットで簡単に保険料の比較ができるサイトを紹介します。
保険を見直すことで、月々1000円以上保険料が安くなることもめずらしくありません。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険を追加してもお釣りが来るくらいですね。
見積もりは無料で、必ず契約しないといけないということもないので、一度試してみてください。