車を売却したはずなのに、自動車税の納税通知書が届くことがあります。
そういった場合の対処法と、予防法を紹介します。
対処法
自動車税は、その年の4月1日の車の所有者が1年分を納める義務を負います。
毎年4月1日時点での所有者に、5月初頭に納税通知書が送られ、5月末日が支払期限となっています。
車を売却したはずなのに納税通知書が届いたということは、4月1日までに名義変更が行われていなかった。ということになります。
3月に車を売った時など、手続きが遅れて発生しやすい事象です。
3月中に車を売却したのであれば、あなたは自動車税を支払う必要はありません。
納付する前に、一度販売店に相談しましょう。
名義変更がされていないのは販売店側の不手際ですので、自動車税分を振り込んでもらうなり、代わりに支払ってもらうといった対応を求めましょう。
個人売買の場合、問題がこじれる場合も見受けられます。
名義変更手続きの遅れが買い手側の問題であったとしても、督促は4月1日時点での名義人の元に来ますので、まずは自動車税を支払ってから相手と交渉しましょう。
予防法
車を売却したのに納税通知書が届くという事態を避けるには、確実に3月31日までに名義変更を済ませておくことが大切です。
特に個人売買の場合は、あらかじめ、何日までに名義変更手続きを済ませるか、契約書に記載しておきましょう。
名義変更が完了したら、車検証のコピーを送ってもらうなどしてもらうと、より安心ですね。