様々な事情で、所有者が亡くなった車を売りたい。という場合もあるでしょう。
所有者が亡くなっている車を売りたい場合は、まず、相続人の名義に変更する必要があります。
ここでは、所有者が亡くなっている車の名義変更の方法を紹介します。
相続人が1人の場合
必要なもの
・相続人の戸籍謄本
・相続人の実印、印鑑証明
・亡くなった方の除籍謄本
・元の所有者と相続人の住所が異なる場合は、車庫証明書
名義変更には、以上の書類が必要です。
相続人が複数人いる場合
必要なもの
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の実印、印鑑証明
・亡くなった方の除籍謄本
・遺産分割協議書
・車庫証明書
名義変更には、以上の書類が必要です。
他の資産と一緒に相続の手続きを行うのであれば、行政書士などに頼んでも良いでしょうが(司法書士にはできません)、車だけの場合は、買取業者でもやってもらえますので、わざわざ依頼する必要はありません。
軽自動車を売る場合
軽自動車の場合は、上記の書類は必要ありません。
軽自動車は、普通自動車とは異なり、「資産」とはみなされませんので、面倒な相続の手続きを省くことができます。
地元の軽自動車協会に認印を持って行き名義変更をして、そのまま買取業者へ売却することができます。
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車種によっては、数十万円もの差がつくことも珍しくありません。
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査定は無料で、売るか売らないかは後から決められるので、安心です。